5 Dec 2014
副業をしようと決心した際、『税金の申告』について
何をどうしたら良いのか悩まれる方も多いかと思います。
ただでさえ税金は敷居が高いイメージがあるにも関わらず、
いざ自分で申告をしようとなると、さらに不安感が付きまとうものです。
当記事は、そのような不安感を解消するために執筆しました。
少しでも皆様の不安が解消され、お役に立てれば幸いです。
開業するために必要な3つの書類
新しく副業を始めようとするに際しては、
税務署に以下の3つの書類を届け出ることがポイントとなります。
1.個人事業の開業届出書
2.青色申告承認申請書
3.青色事業専従者給与に関する届出書
この中でも必要になるのは『1.個人事業の開業届出書』です。
今回の記事では、『1.個人事業の開業届出書』の書き方から
提出方法までを解りやすくご紹介します。
第1ステップ―個人事業の開業届出書の入手―
まずは、個人事業の開業届出書のフォーマットを入手しましょう。
以下のURL(国税庁のホームページ)をクリックして下さい。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
すると以下の添付ファイルの画面が開きますので、
画面下にある『個人事業の開業・廃業等届出書(PDFファイル/237KB)』
をクリックしてフォーマットをダウンロードして下さい。
※なお、PDF形式のファイルを開く場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、下記のリンク先からAdobe Readerをダウンロードして下さい。
(無料ですのでご安心下さい。)
http://www.adobe.com/jp/products/acrobat/readstep2.html
※Adobe Readerのダウンロードの方法が分からないという方向けに、
以下にAdobe Reader ダウンロード手順のリンクを貼付しますので、
手順に沿って、ダウンロードして下さい。
http://kb2.adobe.com/jp/cps/759/7597.html
※また、自宅にプリンター等の印刷環境が無い方については、
税務署に『個人事業の開業届出書』の用紙が置いてありますので、
最寄りの税務署に出向いて、用紙を入手しましょう。
これで、『個人事業の開業届出書』を入手することができました。
次は、具体的に中身を記載していきましょう。
第2ステップ―個人事業の開業届出書の完成形―
さて、実際に初めて『個人事業の開業届出書』を見られた方には、
「この書類に何やら書くなんて難しそうだ。。。」と思われる方もいるでしょう。
そのような方は、まずは以下の完成形をご覧下さい。
いかがでしょうか?
初見では記載する箇所が多いと感じられたでしょう。
ですが、実際には全ての欄を埋めなくても良いのです。
これだけでも印象はグッと変わってくるかと思います。
さらに、以下において書き方を順に説明しますので、
その通りに記載すれば、簡単に完成させることができます。
それでは、手元に『個人事業の開業届出書』をご用意して下さい。
第3ステップ―個人事業の開業届出書の書き方―
①税務署長
ご自分が住まわれている地区の最寄りの税務署を記載します。
最寄りの税務署は、以下のURL(国税庁のホームページ)で確認できます。
https://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/kankatsukuiki/syozaiti.htm
上記のURLをクリックすると、以下の画像の画面が表示されます。
※なお、今回は東京都に住まわれている方を前提にしておりますが、
他の都道府県に住まわれている方は、ご自分の都道府県をクリックして先に進んで下さい。
すると、このような画面が出てきますので、
画面右の管轄地域をクリックして、ご自分の住所地を探して下さい。
ご自分の住所地が管轄地域に含まれている税務署が最寄りの税務署です。
見付けられたら、『個人事業の開業届出書』に記載しましょう。
②納税地
『1.住所地』に○を付けた上で、
ご自分の住所と電話番号(携帯番号で構いません。)を記載して下さい。
なお現在、住民票に記載されている住所以外に別宅を有しており、
そちらに主として住まわれている方は、『2.居所地』に○を付けた上で、
当該住所と電話番号(携帯番号で構いません。)を記載して下さい。
③上記以外の住所地・事業所等
空欄のままにしておいて構いません。
④氏名・生年月日
ご自身の氏名・生年月日を記載しましょう。
⑤職業
これから副業・週末起業するにあたって、
『どのような職業として事業を運営するのか』を記載します。
税理士であれば、税理士業となりますし、
消費者に物品を売却するのであれば小売業と記載します。
インターネットを利用したビジネスを展開されている方は、
インターネットビジネスと記載します。
⑥屋号(やごう)
個人事業で使う店舗名を記載します。
屋号を記載する際は、『株式会社』や『法人』といった会社であると誤解を招く文字を含めることができません。
なお、屋号がまだ決まっていないのであれば空欄で提出しても構いません。
⑦届出の区分
1.開業 2.事務所・事業所の(新設・増設・移転・廃止) 3.廃業 の
3つの中から『開業』に○を付けます。
⑧開廃業日
開業日を記載します。
原則として、届出日から遡って1ヵ月以内の日付を
記載することになっています。
なお提出が遅れていても、罰則があるわけではないので、
まだ提出されていない方は、今すぐにでも提出しましょう。
⑨事業所等を 新増設、移転、廃止した場合
空欄のままにしておいて構いません。
⑩廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合
空欄のままにしておいて構いません。
⑪開廃業に伴う届出書の提出の有無
「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」
⇒有に○を付けます。
(なお、個人事業の開業届出書の提出が遅れている方は、
無に○を付けるケースもあります。詳しくは次回の記事で説明します。)
消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」
⇒無に○を付けます。
⑫事業の概要
事業の概要を記載しましょう。
できるだけ詳しく書いてください、とありますが、
『何を用いて、どのようなサービスを提供するのか』を
ざっくりと記載すれば問題ありません。
サンプルでは、『インターネットを利用した物品販売、商品紹介サービス等』
と記載しています。
⑬給与等の支払の状況
サンプルでは従業員を雇用することは想定していないため、0人としています。
なお、ご家族に事業を手伝ってもらっている場合は、
税金が安くなる可能性があります。
いわゆる『事業専従者控除』や『青色事業専従者給与』の事ですが、
内容が少々複雑になりますので、また別の記事にて詳しくご説明します。
⑭源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
無に○を付けます。
第4ステップ―税務署への提出―
『個人事業の開業届出書』が完成したら、最寄りの税務署(①で調べた税務署)に提出します。
事前に一部コピーを取った上で、最寄りの税務署の受付窓口に持参して下さい。
原本と一緒にコピーを渡すと控えを返却してもらえます。
控えは個人事業用の銀行口座や融資を受ける際に
必要な書類となりますので、大切に保管して下さい。
また、多忙な方は郵送で提出することもできます。
その際は、発送用封筒に以下の書類を入れて投函して下さい。
①切手を貼付した返信用封筒を同封
②『個人事業の開業届出書』の原本とコピーを同封
(最寄りの税務署の住所は①で調べた所在地ですので、そちらに発送して下さい。)
後日、税務署より控えが返送されますので、大切に保管して下さい。
第5ステップ―税金の疑問点の相談―
いかがでしたか?
一通り説明しましたが、実際にはケースバイケースなので、
上記に当てはまらないケースもあるかと思います。
その際は下記の問い合わせフォームよりご質問下さい。
※なお、開業届以外の税金に関する質問も受け付けております。
お気軽にご相談下さい。(ご相談については一部有料の可能性もございます。
あらかじめご了承ください。)
最新記事 by CPA-ken (全て見る)
- ネットビジネス副業におすすめのクラウド会計ソフト『freee』を使用した感想 - 2014年12月14日
- 社会保険の扶養を知ればネットビジネス副業の幅が広がります - 2014年12月13日
- ネットビジネス副業をされる方が納めなければいけない6つの税金とは? - 2014年12月10日
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。